公開日 2017年05月09日
美浜町において、法律に定められたもの以外で独自に個人番号(マイナンバー)を利用する事務を、下記のとおり条例で定めています。
美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
さらに、これらの事務のうち、他の地方公共団体との情報連携を行う事務について、下記のとおり個人情報保護委員会に届出をし、承認されましたので公表します。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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町長 | 1 | 美浜町母子家庭等医療費支給条例による母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 美浜町後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
美浜町母子家庭等医療費支給条例による母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 | 届出_新規_23_愛知県美浜町_1_1.pdf(54KB) |
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根拠規範 | 美浜町母子家庭医療費支給条例 |
美浜町後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 | 届出_新規_23_愛知県美浜町_1_2.pdf(68KB) |
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根拠規範 |
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