障害児通所支援制度

公開日 2016年03月25日

障害児通所支援制度の対象者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)のため、通所による療育等の支援が必要な児童。

障害者手帳を取得していなくても、支援が必要だと認められれば支援を受けることができます。

 

障害児通所支援制度の種類

サービス名 内容
児童発達支援 児童発達支援センター等の施設(わかば園など)に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由のある児童につき、医療型児童発達支援センター等の施設に通わせ、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学児の生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援 児童が通う施設に訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

 

利用の手続き

1・利用申請

役場窓口で利用の申請をする(必要なもの:保護者及び児童の個人番号がわかるもの、保護者の本人確認書類、印鑑、障害者手帳等)

2・相談・調査・計画作成

所得の状況を調査したり、どのようなサービスを利用したら良いか相談したり、計画を作成したりします

3・支給決定

利用計画や希望を勘案して支給決定し、受給者証を発行します。

4・契約

受給者証が交付されたら、サービス事業所に受給者証を提示し、利用に係る計画をしていただきます。

5・サービスの利用

サービスを利用します。この時に、自己負担額をサービス事業所にお支払いいただきます。

 

自己負担額

原則としてかかった費用の1割ですが、所得に応じて月額の上限額が決められています。

お問い合わせ

厚生部 福祉課 社会福祉係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線221
FAX:0569-83-0755

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)