固定資産税・都市計画税の概要

公開日 2013年08月16日

固定資産税の概要

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。) に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税額の算定

課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

免税点

美浜町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

都市計画税の概要

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業に要する費用に充てるために、目的税として課税される税金です。

都市計画税の対象となる資産

都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地、家屋です。

都市計画税を納める方(納税義務者)

都市計画税を納める方は、原則として市街化区域内にある土地又は家屋の所有者です。

課税標準額

原則として固定資産の価格が課税標準額となります。土地の課税標準額は住宅用地のように特例措置が適用されている場合や、税負担の調整措置が適用されている場合は、固定資産の価格よりも低く算定されます。

税額の算定

課税標準額×税率(0.3%)=税額となります。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

固定資産税・都市計画税の減免について

減免とは、天災その他特別の事情がある場合において、税の免除を必要とする方、生活が著しく困難なため公私の扶助を受ける方その他特別の事情がある方に対し、税の納付義務の全部または一部を免除する制度です。

減免は、すべて条例の根拠に基づいて実施します。

減免の要件について

次の要件に該当する場合は、、申請により固定資産税・都市計画税を減免することができる場合があります。

  • 生活が著しく困難なため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
  • 上記に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる固定資産

申請方法、期限

上記の該当要件にあてはまり、固定資産税・都市計画税の減免を受けようとする場合は、減免の事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限と減免事由の発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日までに申請書に必要書類を添付して税務課に提出してください。

減免対象税額は、納期未到来の税額になります。すでに納期が到来している税額、すでに納付済の税額についての減免はできません。

共有物件に係る共有物件納税代表者変更

2人以上の共有名義になっている物件は、持分によってあん分せず、1通の納付書を「納税代表者」に発送しています。

この納税代表者を変更したい場合は、「共有物件納税代表者変更届」を提出してください。新・旧納税代表者双方の記入が必要です。

共有物件納税代表者変更届[XLS:28KB]

 

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線251
FAX:0569-82-1387

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)