サービスの費用

公開日 2021年08月01日

在宅サービスの費用

介護保険のサービスは、要介護度ごとに利用できる上限額(利用限度額)が決められています。利用者は限度額の範囲内で、サービスにかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。

限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分は全額自己負担となります。

介護度 1か月の利用限度額 自己負担額(1割) 自己負担額(2割) 自己負担額(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

施設サービスの費用

介護保険施設に入所した場合は、サービス費用の1割、2割または3割、食費、居住費、日常生活費の合計が自己負担になります。

低所得の人には負担限度額が設けられます

低所得の人の施設利用が困難にならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。

所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額分は保険給付されます。

施設サービスを利用した場合の利用者負担

施設における居住費、食費の平均的な費用を勘案して定める1日当たりの額

ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 食費
2,006円 1,668円 1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
1,445円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、カッコ内の金額です。

低所得の方が施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額

低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。

ただし、次の場合は対象となりません。

  • 住民税非課税世帯において、世帯分離している配偶者に住民税が課税されている場合

負担限度額 1日当たり

利用者負担段階 対象となる収入状況 預貯金等の資産要件 居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型腰的多床室 従来型個室 多床室
第1段階 世帯全員が町民税非課税 老齢福祉年金の受給者
生活保護受給者
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
(300円)
第2段階 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
820円 490円 490円
(420円)
370円 390円
(600円)
第3段階A 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超、120万円以下 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円
(1,000円)
第3段階B 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円
(1,300円)

※食費欄のカッコ内の金額はショートステイです。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、カッコ内の金額となります。

※世帯には、世帯分離している配偶者も含みます。

※年金収入額は、遺族年金・障害年金などの非課税年金を含みます。

※第2号被保険者については、利用者負担段階に限らず、資産要件は、「単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下」になります。

※第3段階に付加されているAは丸の中に1を、Bは丸の中に2を表す記号の代替表示です。

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厚生部 福祉課 高齢介護係
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TEL:0569-82-1111内線361
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