土地について

公開日 2012年04月14日

評価のしくみ

地目ごとに固定資産評価基準に基づいて価格を決定します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。

固定資産(土地)の評価は、登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日現在の現況地目により評価し、課税します。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登録されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、正常売買価格を基礎として求めます。

住宅用地の課税標準の特例

居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地(住宅用地)については、家屋の床面積の10倍を限度として、固定資産税及び都市計画税が減額されます。

なお、 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)についても一定の条件を満たせば、特例の対象となります。

  1. 200平方メートル以下の住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準額 = 評価額 × 1/6(都市計画税は1/3)
  2. 200平方メートルを超える部分の住宅用地(その他の住宅用地)の課税標準額=評価額 × 1/3 (都市計画税は2/3)

宅地の税負担の調整措置

固定資産税は、最近の地価の動向や経済情勢を背景とした納税者の負担感の増加に配慮し、税負担の均衡を図るため、宅地などには負担水準に応じた負担調整措置を行っています。

その結果、負担水準の高い土地は税負担を引き下げるか、あるいは据え置きます。一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担が上昇することになります。

(注)負担水準とは、当年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合をいいます。 負担水準= 前年度課税標準額÷当年度の評価額(×住宅用地特例率1/3又は1/6)

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