所得税の確定申告・住民税の申告
2019年1月29日
所得税や町県民税は、所得の状況を最も把握している本人自身で自主計算・自主申告するのが原則です。
所得税の確定申告書は税務署へ、町県民税の申告書は役場税務課へ提出してください(郵送も可能です)。なお、申告期限間近になると混雑するため、申告はお早めにお願いします。
また、所得税について詳しいことは、国税庁ホームページ(平成30年分確定申告特集)、または半田税務署(電話:0569-21-3141)にお尋ねください。
申告の会場
半田税務署の確定申告会場
- 開設期間
- 平成31年2月18日(月曜日)~3月15日(金曜日) (土・日・祝日は除きます)
- ※ただし、2月24日(日曜日)および3月3日(日曜日)は開設します。
- 場所
- 住吉福祉文化会館(半田市の住吉神社内)
- 開設時間
- 午前9時~午後5時(受付終了時間は午後4時 ※会場の混雑状況により、受付を早めに終了する場合があります。)
町内の申告会場
日にち | 会場 | 受付時間 |
---|---|---|
2月7日(木曜日) | 野間公民館 | 午前9時~午後1時 |
2月8日(金曜日) | 奥田公民館 | |
2月12日(火曜日) | 小野浦老人憩いの家 | 午前9時~10時30分 |
河和南部公民館 | 午後1時~3時 | |
2月13日(水曜日) | 布土公民館 | 午前9時~午後1時 |
2月14日(木曜日) | 上野間公民館 | |
2月18日(月曜日)~ 3月15日(金曜日)の平日 |
美浜町役場町民ホール(1階) | 午前9時~11時30分 午後1時~4時 |
申告会場にご注意を
事業所得・譲渡所得に係る所得税、消費税および贈与税の申告相談が必要な方は、半田市にある住吉福祉文化会館で実施します(役場会場および各公民館では受付できません)。
所得税の還付申告および町県民税の申告は、2月1日(金曜日)から受付します。(受付時間:午前9時~午後4時)
申告の種類
町県民税の申告が必要な方
平成31年1月1日現在で町内に住所があり、所得税の確定申告を行わない方で、次のいずれかに該当する方は、町県民税の申告が必要です。
- 給与や公的年金以外の所得がある方
- 給与所得のみの方で、事業主より給与支払報告書が提出されなかった方
- 無収入だが、所得証明や非課税証明書を必要とする方
- 美浜町の国民健康保険に加入している方及びその世帯主、または後期高齢者医療保険加入者で、給与支払報告書や年金支払報告書が提出されていない方(申告がない場合、国民健康保険税等の軽減の適用を受けることができません。)
- 無収入で誰の扶養にもなっていない方
所得税の確定申告が必要な方
- 給与や公的年金以外の所得がある方で、計算すると所得税のかかる方
- 給与等の収入金額の合計額が2,000万円を超える方
- 1か所から給与等の支払を受けている方で、給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える方
- 2か所以上から給与等の支払を受けている方で、年末調整を受けない従たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円を超える方
注意
- 平成23年分以後の各年分について、公的年金等の年金収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。ただし、平成27年分から外国の年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける方は、この申告不要制度を適用できません。
- 株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告について、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に町県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税等は総合課税、町県民税は申告不要制度)
所得税の確定申告をすれば税金の還付を受けられる方
源泉徴収された税額や予定納税額が納めすぎになっている場合、税金の還付を受けるために申告することができます。また、特定の所得に損失ができた場合、翌年以降に損失を繰り越すために確定損失申告をすることができます。したがって、次の各号のような方は、税金が納めすぎになっていないか確認する必要があります。
- 年末調整済みの給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄付金控除または、住宅借入金等特別控除を受けることができる方
- 給与所得者で平成30年の中途に退職し、その後就職せず年末調整を受けなかった方
- 予定納税をしたが、廃業などで確定申告の必要がなくなった方
所得税および町県民税の申告に必要な主なもの
- 平成30年中の所得がわかるもの(給与所得 ・ 公的年金等の源泉徴収票、事業(農業)・ 不動産所得の収支計算がしてあるもの)
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の支払金額がわかるもの(美浜町からの支払明細書は、1月下旬に郵送されます)
- 国民年金保険料、国民年金基金の掛金の支払証明書
- 生命保険料、地震保険料(旧長期損害保険料)の支払証明書
- 障害者控除に必要な身体障害者手帳、療育手帳等
- 医療費控除に必要な医療費の明細書
- 寄付金控除に必要な領収書
- 印鑑(認印)
- 申告する本人の金融機関の口座番号がわかるもの(所得税還付の場合)
- マイナンバー確認書類1および身元確認書類
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入について
平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、
「マイナンバー(12桁)の記載 + 本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度(マイナンバー)」をご覧ください。